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第26回国民文化祭・京都2011 こころを整える~文化発心

開催期間 : 2011年10月29日(土)~11月6日(日)

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デザイン使用取扱規程

第1条(趣旨) この規程は、第26回国民文化祭京都府実行委員会(以下「実行委員会」という。以下同じ。)が定めた「第26回国民文化祭・京都2011」PR隊長 まゆまろ及び愛称「文化の感動 京都国文祭」ロゴマークのデザイン(以下、デザインという。)使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(使用承認申請等)
  1. デザインを使用しようとする者は、あらかじめデザイン使用申請書(様式第1号)を、第26回国民文化祭京都府実行委員会会長(以下「会長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、且つ、図柄を変更することなく平面で使用するときはこの限りではない。
    (1) 国及び京都府、京都府内市町村、京都府内の教育委員会が使用するとき。
    (2) 京都府内市町村の国民文化祭実行委員会が使用するとき。
    (3) 京都府内の公益的な活動をしている団体、文化学術機関・施設や教育機関・施設が文化振興や教育の目的で使用するとき。
    (4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
    (5) その他、会長が使用を適当と認めたとき。
    >申請書のダウンロードはこちらから
  2. 京都府内市町村の国民文化祭実行委員会に限り、同市町村の主催事業に合わせてまゆまろの図柄を一部変更することができる。但し、あらかじめ実行委員会と協議し、許諾を得ること。
第3条(使用の承認)
  1. 会長は、前条の規定による申請があった場合には、申請の内容を審査し、次の各号いずれかに該当するときを除いて使用を承認するものとする。
    (1) 国民文化祭の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
    (2) 国民文化祭の正しい理解の妨げになる、又はなるおそれのあるとき。
    (3) デザインを第5条に規定する項目に基づき使用せず、又は使用しないおそれのあるとき。
    (4) 法令又は公序良俗に反する、又は反するおそれのあるとき。
    (5) 特定の個人、政党、思想又は宗教団体の活動を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
    (6) 営業または販売物に使用するとき。ただし、あらかじめ実行委員会と協議し、許諾を得たものは除く。
    (7) 消費者や利用者の利益を害すると認められるとき。
    (8) 立体化して使用するとき。ただし、あらかじめ実行委員会と協議し、許諾を得たものは除く。
    (9) その他、会長が不適切であると判断したとき。
  2. 前項に規定する承認は、文書をもって行うものとする。
第4条(使用料) デザインの使用料は、無料とする。
第5条(使用上の遵守事項) デザインを使用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された内容にのみ使用し、会長が指示する使用条件に従うこと。
(2) 承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 定められた色、形状等を正しく使用すること。
(4) デザインのイメージを損なう使用をしないこと。
(5) 期間を遵守すること。
(6) 原則として、まゆまろに近接して『「国民文化祭・京都2011」PR隊長 まゆまろ』と表記を付すこと。
第6条(完成品の提出) 承認に係る物品等の完成品を速やかに会長に提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真を提出すること。
第7条(承認内容の変更)
  1. デザインの使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、デザイン使用承認変更申請書(様式第2号)を会長に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 前項の承認は、文書をもって行うものとする。
  3. 変更申請の承認後についても、第5条の規定を遵守しなければならない。
>申請書のダウンロードはこちらから
第8条(承認の取り消し)
  1. 会長は、デザインの使用がこの規程又は承認内容に違反していると認められた場合は、当該承認を取り消すことができる。
  2. 前項の承認の取り消しは、文書をもって行うものとする。
  3. 本条第2項の規定により承認を取り消された者は、承認取り消しの通知があった日以降、当該承認に係る物件の使用、配布、掲示をしてはならない。
第9条(責任の制限)
  1. 前条の規定により、デザインの使用承認を取り消した場合、使用承認を取り消された者又は第三者に損害が生じても、実行委員会はその責めを負わない。
  2. デザインの使用承認を受けた者がデザインの使用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合でも、実行委員会は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
第10条(補則) この規程に定めるもののほか、デザインの使用に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則 この要領は、平成21年10月9日から施行する。
この要領は、平成21年12月21日から施行する。
この要領は、平成22年7月15日から施行する。

デザイン使用申請書(様式第1号)

WORD形式申請書 - 33KB
Eメールでの申請にご利用下さい

下記メールアドレスまでお送りください
E-mail : kokubunsai@pref.kyoto.lg.jp

PDF形式申請書 - 78KB
FAX / 郵送での申請にご利用下さい

FAXの場合は下記までお送りください
FAX : 075-414-5137

郵送の場合は下記までお送りください
住所
〒602-8570 
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
(京都府庁)
宛先
第26回国民文化祭京都府実行委員会事務局
「デザイン使用申請」係

デザイン使用承認変更申請書(様式第2号)

WORD形式申請書 - 28KB
Eメールでの申請にご利用下さい

下記メールアドレスまでお送りください
E-mail : kokubunsai@pref.kyoto.lg.jp

PDF形式申請書 - 101KB
FAX / 郵送での申請にご利用下さい

FAXの場合は下記までお送りください
FAX : 075-414-5137

郵送の場合は下記までお送りください
住所
〒602-8570 
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
(京都府庁)
宛先
第26回国民文化祭京都府実行委員会事務局
「デザイン使用申請」係

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